• No : 338
  • 公開日時 : 2025/02/12 13:47
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教育資金贈与専用口座では、教育資金として使われなかった資金については課税されますか。

回答

お孫さま等が30歳になられた日に贈与があったものとみなして、30歳になられた年に贈与税が課税されます。また、この口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いてのご利用はできません。30歳になられたら解約していただきます。