祖父母等が贈与した教育資金贈与専用口座の資金を払い戻すことはできますか。
払出手続ができるのはお孫さま等(親権者さま)のみとなります。また、ご契約後において祖父母さま等にて中途解約することはできません。 詳細表示
教育資金贈与専用口座では、教育資金として使われなかった資金については課税さ...
お孫さま等が30歳になられた日に贈与があったものとみなして、30歳になられた年に贈与税が課税されます。また、この口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いてのご利用はできません。30歳になられたら解約していただきます。 詳細表示
教育資金贈与専用口座の開設を考えています。教育資金は一般的にどの程度必要ですか。
幼稚園から高校までの教育関連費用は、公立で約500万円、私立で約1,700万円と試算されています※。また大学まで進学されると、さらに学費がかかります。※文部科学省 平成24年度「子どもの学習費調査」を基に概算金額を算出 詳細表示
教育資金贈与専用口座は上限1,500万円までであれば、複数の金融機関にて契...
お孫さま等1人あたり上限は1,500万円となりますが、お孫さま等が教育資金贈与専用口座を契約できるのは、1金融機関・1営業所に限定されます。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座の育児関係の費用は、子供が何歳のときまで認められますか?
小学校就学前の子供が対象となります。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座を利用しての贈与は、子どもや孫の何人までですか?
父母・祖父母さま等の直系卑属(お子さま・お孫さま等)でしたら、人数の制限はありません。 ※お子さま・お孫さまが3人の場合、合計3,000万円までの贈与税が非課税になります。 詳細表示
複数の祖父母等から1人の孫に対して教育資金贈与専用口座を申込みできますか。
お孫さま等1人あたり1,500万円までのご契約であれば、複数の祖父母さま等よりお申込みをいただくことができます。また、お孫さまがお2人いらっしゃる場合は合計3,000万円まで非課税で贈与することができます。ただし、専用口座はお孫さま等1人あたり1口座までとなります。 詳細表示
教育資金贈与専用口座の契約後、教育資金を追加して贈与することはできますか。
お取引店窓口でご相談ください。 詳細表示
教育資金贈与専用口座に預け入れる以前に支払った教育資金についても、「教育資...
お預入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。 詳細表示
結婚・子育て資金を贈与できるのは結婚・子育て資金専用口座を開設するときだけ...
複数回に分けて贈与することが可能で、お子さま・お孫さまお一人あたり合計金額1,000万円までが非課税となります。 詳細表示
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