• No : 329
  • 公開日時 : 2025/02/12 13:47
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結婚・子育て資金専用口座の利用期間中に贈与した祖父母などが亡くなった場合、贈与した金額はどうなりますか?

回答

亡くなった日をもって結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、その残高はお子さま・お孫さま等が父母・祖父母さま等から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。