• No : 328
  • 公開日時 : 2025/02/12 13:47
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結婚・子育て資金専用口座で、50歳になるまでに結婚・子育て資金として使われなかった資金については贈与税が課税されますか?

回答

お子さま・お孫さま等が50歳になられた日に結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、50歳になられた年にその残額の贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。また、50歳になられた日をもって結婚・子育て資金専用口座を解約していただきます。