• No : 323
  • 公開日時 : 2025/02/12 13:47
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結婚・子育て資金を贈与できるのは結婚・子育て資金専用口座を開設するときだけですか?

回答

複数回に分けて贈与することが可能で、お子さま・お孫さまお一人あたり合計金額1,000万円までが非課税となります。