• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 325
  • 公開日時 : 2025/02/12 13:47
  • 印刷

資金の贈与を受けて結婚・子育て資金専用口座を開設する場合、税務署への届出が必要ですか?

回答

結婚・子育て資金専用口座の開設にあたっては、ご本人から直接税務署への届出は必要ありません。

このアンサーは役に立ちましたか?

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます