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  • 公開日時 : 2025/02/12 13:47
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結婚・子育て資金専用口座を利用しての贈与は、子どもや孫の何人までですか?

回答

父母・祖父母さま等の直系卑属(お子さま・お孫さま等)でしたら、人数の制限はありません。
※お子さま・お孫さまが3人の場合、合計3,000万円までの贈与税が非課税になります。

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