3つの税制優遇メリットがあります。
�@拠出した掛金は全額所得控除の対象となります。 掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となり全額所得控除となります。 �A運用益に対して、税金はかかりません。 通常、個人で運用すると運用益に対して約20%の税金がかかりますが、確定拠出年金の運用で得られた運用益は課税対象となりません。 �B受取は各種控除の対象です。 60歳以降受け取る資産を『老齢給付金』といいます。老齢給付金は一時金または年金として受け取れ、それぞれ税制優遇があります。