• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 963
  • 公開日時 : 2025/02/12 13:53
  • 印刷

リフォームローンの見積もりがリフォーム物件を所有している親の名前になっていますが、取扱いできますか?

回答

見積書や契約書の名義がローン申込人でなく、リフォーム物件の所有者または居住者となっている見積書等でもお取扱いできます。(ただし、申込人の配偶者、親(義親)、祖父母(義祖父母)、子に限ります。

このアンサーは役に立ちましたか?

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます