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  • 公開日時 : 2025/02/12 13:48
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相続手続の戸籍証明書はどの範囲までを提出すればいいですか?

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回答

基本的には、お亡くなりになったお客さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本および法定相続人の方を確認できるすべての戸籍謄本等が必要となります。
ただし、相続の方法やお取引内容によっては、不要となるケースもございますので、相続センターまたは最寄の店舗にお問い合わせください。

相続手続きのご案内および、必要書類のご準備についてはこちら
 
 
 
 
 

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