教育資金贈与専用口座に預け入れる以前に支払った教育資金についても、「教育資...
お預入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座を利用して贈与する子どもや孫は何歳でもいいですか?
20歳以上50歳未満の方に限られています。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座で、50歳になるまでに結婚・子育て資金として使われ...
お子さま・お孫さま等が50歳になられた日に結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、50歳になられた年にその残額の贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。また、50歳になられた日をもって結婚・子育て資金専用口座を解約していただきます。 詳細表示
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