教育資金贈与専用口座の開設を考えています。教育資金は一般的にどの程度必要ですか。
幼稚園から高校までの教育関連費用は、公立で約500万円、私立で約1,700万円と試算されています※。また大学まで進学されると、さらに学費がかかります。※文部科学省 平成24年度「子どもの学習費調査」を基に概算金額を算出 詳細表示
24時間ご利用いただけます。 ただし、毎週月曜日の午前3:00?午前5:00を除きます。また、メンテナンス等により一時的にサービスを停止することがあります。 詳細表示
教育資金贈与専用口座では、教育資金として使われなかった資金については課税さ...
お孫さま等が30歳になられた日に贈与があったものとみなして、30歳になられた年に贈与税が課税されます。また、この口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いてのご利用はできません。30歳になられたら解約していただきます。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座の利用期間中に贈与した祖父母などが亡くなった場合、...
亡くなった日をもって結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、その残高はお子さま・お孫さま等が父母・祖父母さま等から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。 詳細表示
結婚・子育て資金を贈与できるのは結婚・子育て資金専用口座を開設するときだけ...
複数回に分けて贈与することが可能で、お子さま・お孫さまお一人あたり合計金額1,000万円までが非課税となります。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座を利用して贈与する子どもや孫は何歳でもいいですか?
20歳以上50歳未満の方に限られています。 詳細表示
次のものをご持参のうえ、お取引店か最寄り店舗の窓口でご本人さまにより取引履歴明細の発行手続きをお願いします。 なお、取引履歴明細の発行には約1週間必要となります。 通帳 ご本人さま確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書等) 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座で、50歳になるまでに結婚・子育て資金として使われ...
お子さま・お孫さま等が50歳になられた日に結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、50歳になられた年にその残額の贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。また、50歳になられた日をもって結婚・子育て資金専用口座を解約していただきます。 詳細表示
祖父母は父方・母方どちらも健在ですが、複数から結婚・子育て資金の贈与を受け...
お孫さまお一人あたり1,000万円の非課税限度額内であれば複数の方から贈与を受けることが可能です。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座に預入れる以前に支払った結婚・子育て資金についても...
お預入れ後に支払った結婚・子育て資金のみが対象となります。 詳細表示
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