教育資金贈与専用口座に預け入れる以前に支払った教育資金についても、「教育資...
お預入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座の育児関係の費用は、子供が何歳のときまで認められますか?
小学校就学前の子供が対象となります。 詳細表示
結婚・子育て資金を贈与できるのは結婚・子育て資金専用口座を開設するときだけ...
複数回に分けて贈与することが可能で、お子さま・お孫さまお一人あたり合計金額1,000万円までが非課税となります。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座を利用しての贈与は、子どもや孫の何人までですか?
父母・祖父母さま等の直系卑属(お子さま・お孫さま等)でしたら、人数の制限はありません。 ※お子さま・お孫さまが3人の場合、合計3,000万円までの贈与税が非課税になります。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座で、50歳になるまでに結婚・子育て資金として使われ...
お子さま・お孫さま等が50歳になられた日に結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、50歳になられた年にその残額の贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。また、50歳になられた日をもって結婚・子育て資金専用口座を解約していただきます。 詳細表示
複数の祖父母等から1人の孫に対して教育資金贈与専用口座を申込みできますか。
お孫さま等1人あたり1,500万円までのご契約であれば、複数の祖父母さま等よりお申込みをいただくことができます。また、お孫さまがお2人いらっしゃる場合は合計3,000万円まで非課税で贈与することができます。ただし、専用口座はお孫さま等1人あたり1口座までとなります。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座の利用期間中に贈与した祖父母などが亡くなった場合、...
亡くなった日をもって結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、その残高はお子さま・お孫さま等が父母・祖父母さま等から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座では、結婚・子育て資金の支払いをどのように証明すれ...
引き出された資金を結婚・子育て資金として利用したことを確認する領収書等を十六銀行の窓口にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税が課税されます。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座を利用して贈与する子どもや孫は何歳でもいいですか?
20歳以上50歳未満の方に限られています。 詳細表示
教育資金贈与専用口座では、教育資金として使われなかった資金については課税さ...
お孫さま等が30歳になられた日に贈与があったものとみなして、30歳になられた年に贈与税が課税されます。また、この口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いてのご利用はできません。30歳になられたら解約していただきます。 詳細表示
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