結婚・子育て資金専用口座の利用期間中に贈与した祖父母などが亡くなった場合、...
亡くなった日をもって結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、その残高はお子さま・お孫さま等が父母・祖父母さま等から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座で、50歳になるまでに結婚・子育て資金として使われ...
お子さま・お孫さま等が50歳になられた日に結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、50歳になられた年にその残額の贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。また、50歳になられた日をもって結婚・子育て資金専用口座を解約していただきます。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座では、結婚・子育て資金の支払いをどのように証明すれ...
引き出された資金を結婚・子育て資金として利用したことを確認する領収書等を十六銀行の窓口にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税が課税されます。 詳細表示
教育資金贈与専用口座では、教育資金の支払いをどのように証明すればよいですか。
払出された資金を教育資金として利用されたことを確認する領収書等を金融機関にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税が課税されます。 詳細表示
先日、20歳の孫のために教育資金専用口座をつくりました。同じ孫のために結婚...
教育資金専用口座と結婚・子育て資金専用口座を併用することは可能です。 詳細表示
祖父母は父方・母方どちらも健在ですが、複数から結婚・子育て資金の贈与を受け...
お孫さまお一人あたり1,000万円の非課税限度額内であれば複数の方から贈与を受けることが可能です。 詳細表示
資金の贈与を受けて結婚・子育て資金専用口座を開設する場合、税務署への届出が...
結婚・子育て資金専用口座の開設にあたっては、ご本人から直接税務署への届出は必要ありません。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座を利用して贈与する子どもや孫は何歳でもいいですか?
20歳以上50歳未満の方に限られています。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座に預入れる以前に支払った結婚・子育て資金についても...
お預入れ後に支払った結婚・子育て資金のみが対象となります。 詳細表示
教育資金贈与専用口座に預け入れる以前に支払った教育資金についても、「教育資...
お預入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。 詳細表示
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