結婚・子育て資金を贈与できるのは結婚・子育て資金専用口座を開設するときだけ...
複数回に分けて贈与することが可能で、お子さま・お孫さまお一人あたり合計金額1,000万円までが非課税となります。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座の育児関係の費用は、子供が何歳のときまで認められますか?
小学校就学前の子供が対象となります。 詳細表示
教育資金贈与専用口座の開設を考えています。教育資金は一般的にどの程度必要ですか。
幼稚園から高校までの教育関連費用は、公立で約500万円、私立で約1,700万円と試算されています※。また大学まで進学されると、さらに学費がかかります。※文部科学省 平成24年度「子どもの学習費調査」を基に概算金額を算出 詳細表示
資金の贈与を受けて結婚・子育て資金専用口座を開設する場合、税務署への届出が...
結婚・子育て資金専用口座の開設にあたっては、ご本人から直接税務署への届出は必要ありません。 詳細表示
先日、20歳の孫のために教育資金専用口座をつくりました。同じ孫のために結婚...
教育資金専用口座と結婚・子育て資金専用口座を併用することは可能です。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座では、結婚・子育て資金の支払いをどのように証明すれ...
引き出された資金を結婚・子育て資金として利用したことを確認する領収書等を十六銀行の窓口にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税が課税されます。 詳細表示
教育資金贈与専用口座に預け入れる以前に支払った教育資金についても、「教育資...
お預入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座を利用して贈与する子どもや孫は何歳でもいいですか?
20歳以上50歳未満の方に限られています。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座で、50歳になるまでに結婚・子育て資金として使われ...
お子さま・お孫さま等が50歳になられた日に結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、50歳になられた年にその残額の贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。また、50歳になられた日をもって結婚・子育て資金専用口座を解約していただきます。 詳細表示
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