祖父母は父方・母方どちらも健在ですが、複数から結婚・子育て資金の贈与を受け...
お孫さまお一人あたり1,000万円の非課税限度額内であれば複数の方から贈与を受けることが可能です。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座では、結婚・子育て資金の支払いをどのように証明すれ...
引き出された資金を結婚・子育て資金として利用したことを確認する領収書等を十六銀行の窓口にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税が課税されます。 詳細表示
教育資金贈与専用口座では、教育資金の支払いをどのように証明すればよいですか。
払出された資金を教育資金として利用されたことを確認する領収書等を金融機関にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税が課税されます。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座の利用期間中に贈与した祖父母などが亡くなった場合、...
亡くなった日をもって結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、その残高はお子さま・お孫さま等が父母・祖父母さま等から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。 詳細表示
教育資金贈与専用口座は上限1,500万円までであれば、複数の金融機関にて契...
お孫さま等1人あたり上限は1,500万円となりますが、お孫さま等が教育資金贈与専用口座を契約できるのは、1金融機関・1営業所に限定されます。 詳細表示
教育資金贈与専用口座の契約後、教育資金を追加して贈与することはできますか。
お取引店窓口でご相談ください。 詳細表示
祖父母等が贈与した教育資金贈与専用口座の資金を払い戻すことはできますか。
払出手続ができるのはお孫さま等(親権者さま)のみとなります。また、ご契約後において祖父母さま等にて中途解約することはできません。 詳細表示
複数の祖父母等から1人の孫に対して教育資金贈与専用口座を申込みできますか。
お孫さま等1人あたり1,500万円までのご契約であれば、複数の祖父母さま等よりお申込みをいただくことができます。また、お孫さまがお2人いらっしゃる場合は合計3,000万円まで非課税で贈与することができます。ただし、専用口座はお孫さま等1人あたり1口座までとなります。 詳細表示
結婚・子育て資金専用口座で、50歳になるまでに結婚・子育て資金として使われ...
お子さま・お孫さま等が50歳になられた日に結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、50歳になられた年にその残額の贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。また、50歳になられた日をもって結婚・子育て資金専用口座を解約していただきます。 詳細表示
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